#憲法25条
外国人と生活保護・日本
No.21新着 1954年の厚生省社会局長通知(外国人への生活保護の準用)の中身と位置づけ
外国人への生活保護は、1954年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)に基づく行政措置として「当分の間」行われている。政府は2025年6月の答弁書で、この通知を見直す状況にはないとした。
判例・訴訟・日本(千葉市)
No.23新着 2026年9月の最高裁決定:療養中のガーナ国籍男性の請求退ける(裁判長は「違憲」の反対意見)
最高裁第2小法廷は2026年9月9日付で、腎不全で透析を受けるガーナ国籍の男性の上告を退け、千葉市の保護申請却下を適法とした一・二審が確定した。4人中3人の多数意見で、三浦守裁判長は違憲とする反対意見を書いた。
判例・訴訟・日本
No.22新着 2014年7月18日の最高裁判決:永住外国人は生活保護法の対象外、行政措置による保護の対象にとどまる
最高裁第2小法廷は2014年7月18日、生活保護法の「国民」に永住外国人は含まれず、外国人は行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまると判断し、二審の福岡高裁判決を破棄した。
日本の制度・日本
No.1新着 生活保護法の目的と原理・原則(第1〜4条・第7〜10条)
生活保護法(1950年公布)は、憲法25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障し、自立を助けることを目的とする。第2〜4条が「原理」、第7〜10条が「原則」と整理されている。