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No.23新着 2026年9月の最高裁決定:療養中のガーナ国籍男性の請求退ける(裁判長は「違憲」の反対意見)

最高裁第2小法廷は2026年9月9日付で、腎不全で透析を受けるガーナ国籍の男性の上告を退け、千葉市の保護申請却下を適法とした一・二審が確定した。4人中3人の多数意見で、三浦守裁判長は違憲とする反対意見を書いた。

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資料の日付
2026年9月11日
分野
判例・訴訟
立場
賛否のある論点
タグ
外国人医療扶助憲法25条障害・病気
地域
日本(千葉市)
資料の種類
報道
テーマ
最高裁決定(2026年)

本文と出典

【要点】 ・最高裁判所第2小法廷(三浦守裁判長)は2026年9月9日付の決定で、ガーナ国籍の男性が千葉市による生活保護申請の却下は違法だとして争った裁判の上告を退けた(時事通信・日本経済新聞)。 ・外国人は生活保護法の対象外とした一審・二審の判断が確定した。裁判官4人のうち3人の多数意見。 ・三浦裁判長は反対意見で、少なくとも療養目的の在留資格を持つ人や難民認定者などを生活保護の対象から外すことは、憲法25条(生存権)と14条(法の下の平等)に反し無効だと述べた。 【数字・中身】 事件の経過(日本経済新聞・時事通信 2026年9月11日の報道による): ・原告:ガーナ国籍の男性(36歳)。2015年に来日 ・2019年:末期の慢性腎不全と診断され、人工透析を始めた。在留資格は「特定活動(医療滞在)」に変わった ・2021年:千葉市に生活保護を申請し、却下された ・一審(千葉地裁・2024年1月):外国人を対象に含めるかは立法府の裁量の範囲で、憲法に違反しないとして請求を退けた ・二審(東京高裁・2024年8月):一審を支持 ・最高裁(2026年9月9日付):上告理由に当たらないとして上告を退ける決定 多数意見と反対意見: ・多数意見(3人):民事訴訟法が定める上告の理由に当たらないとした ・反対意見(三浦守裁判長):国内の外国人には自国による保護に事実上の限界があり、帰国して保護を受けにくい事情の人もいると指摘。一律に保護を否定することは「著しく人道に反し」、個人の尊厳をないがしろにするとした。自治体の裁量による支給は保護を恩恵にとどめ、差別や偏見を助長するおそれがあるとも述べた 【背景】 ・下級審は、2014年7月18日の最高裁判決(生活保護法の「国民」は日本国民で、外国人は行政措置による保護の対象にとどまる)の枠組みを踏まえて判断した(時事通信)。 ・厚生労働省は、行政措置の対象を、活動に制限のない永住者・定住者などや認定難民などとしている(在留資格の記事を参照)。 【論点】 ・請求を認めない立場(一審・二審・最高裁多数意見):外国人を生活保護の対象に含めるかは立法府の裁量の範囲で、憲法に違反しない(千葉地裁)。最高裁は上告理由に当たらないとした。 ・対象から外すことを違憲とする立場(三浦守裁判長の反対意見):少なくとも療養目的の「特定活動」、難民認定者、補完的保護対象者を対象外とする限りで違憲・無効とし、外国人の生活保護について立法を怠り自治体の裁量に委ねていることは、国として外国人の生存と尊厳をおろそかにしていると指摘した(時事通信)。 【注意】 ・決定文そのものは今回開けていない。内容は大手報道(時事通信・日本経済新聞)で確かめた。 ・原告の氏名は報道でも示されていない。 【出典】 ・外国籍の生活保護認めず 「違憲」反対意見も―最高裁(時事通信・2026年9月11日)https://www.jiji.com/jc/article?k=2026091100966&g=soc ・療養中の外国人の生活保護、不支給「適法」確定 最高裁決定(日本経済新聞・2026年9月11日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD109OX0Q6A910C2000000/

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