No.22新着 2014年7月18日の最高裁判決:永住外国人は生活保護法の対象外、行政措置による保護の対象にとどまる
最高裁第2小法廷は2014年7月18日、生活保護法の「国民」に永住外国人は含まれず、外国人は行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまると判断し、二審の福岡高裁判決を破棄した。
本文と出典
【要点】
・最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)は2014年7月18日、永住者の在留資格を持つ中国籍の女性が大分市の保護申請却下の取り消しを求めた事件で、二審の福岡高裁判決を破棄し、女性の請求を認めない判決を出した(平成24年(行ヒ)第45号)。
・判決は、生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠は見当たらないとし、外国人は行政庁の通達などに基づく行政措置で事実上の保護の対象となり得るにとどまるとした(日本経済新聞・政府答弁書の引用による)。
・永住外国人が生活保護法の対象かについて、最高裁が初めて判断を示したと報じられた。
【数字・中身】
事件の経過(日本経済新聞 2014年7月18日の報道による):
・原告:永住資格を持つ中国籍の女性(当時82歳)
・2008年:大分市に生活保護を申請。預金があるとして却下された
・一審(大分地裁):外国籍であることを理由に訴えを退けた
・二審(福岡高裁・2011年11月15日):永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象になるとして、女性の主張を認めた
・最高裁(2014年7月18日):二審判決のうち大分市が敗訴した部分を破棄
・女性は2011年10月に申請が認められ、報道時点で給付を受けていた
判決の引用(政府答弁書・2022年):
・「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」
【論点】
・判決を受けても行政措置による保護を続けるべきとする立場(日本弁護士連合会 会長談話・2014年7月25日):判決は定住外国人への行政措置による保護を否定したものではないと受け止め、保護が後退してはならないとした。国と自治体に、貧困に陥った定住外国人への措置を続けること、生活保護法などを改正して外国人を含む全ての人を生存権の主体として明記することを求めた。
・判決を踏まえて1954年の通知を見直すべきとする立場(神谷宗幣参議院議員・2022年10月24日の質問主意書):判決で外国人が法の「国民」に含まれないことが明確になったとして、「当分の間」として出された約70年前の通知を判決に沿って見直す必要があるとして政府の見解を問うた。
・政府の答弁(2022年11月):判決も行政措置による事実上の保護の対象となり得るとしているとし、生活に困窮する外国人が一定程度いることから通知を見直す状況にないとした。
【注意】
・判決文そのものは今回、裁判所ウェブサイトで開けなかった。判決の内容は大手報道と政府答弁書の引用で確かめた。
・判決が判断したのは生活保護法の適用の有無で、行政措置による保護の可否を判断したものではないとする受け止め(日弁連)がある。
【出典】
・永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断(日本経済新聞・2014年7月18日)https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/
・定住外国人生活保護申請却下事件最高裁判決に関する会長談話(日本弁護士連合会・2014年7月25日)https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2014/140725.html
・斎藤浩「永住外国人の生活保護に関する最判平26.7.18のレベルと誤り」(立命館法学・二審の日付の確認に使用)https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/15-3/003%20saito.pdf
・外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書(参議院・2022年10月24日)https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/syuh/s210023.htm
・同 答弁書(2022年11月4日受領)https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/touh/t210023.htm
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