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No.1新着 生活保護法の目的と原理・原則(第1〜4条・第7〜10条)

生活保護法(1950年公布)は、憲法25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障し、自立を助けることを目的とする。第2〜4条が「原理」、第7〜10条が「原則」と整理されている。

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資料の日付
1950年5月4日
分野
日本の制度
立場
事実・データ
タグ
憲法25条扶養照会
地域
日本
資料の種類
公的資料
テーマ
原理・原則

本文と出典

【要点】 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第1条は、憲法25条の理念に基づき、国が困窮する国民に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助けることを目的とする。 ・厚生労働省のケースワーカー向け研修教材(2025年)は、第2条(無差別平等)・第3条(最低生活保障)・第4条(保護の補足性)を「原理」、第7条(申請保護)・第8条(基準及び程度)・第9条(必要即応)・第10条(世帯単位)を「原則」として整理している。 ・保護を受けるには、資産・能力などあらゆるものを活用することが要件で、親族の扶養や他の制度は保護より優先する(第4条)。 【数字・中身】 ・第1条(目的):国が、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長する ・第2条(無差別平等):法律の要件を満たす限り、だれでも無差別平等に保護を受けられる ・第3条(最低生活):保障する最低限度の生活は「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならない ・第4条(補足性):①資産・能力その他あらゆるものの活用が要件 ②民法の扶養義務者の扶養と他の法律の扶助は保護に優先 ③急迫した事情があれば、①②にかかわらず必要な保護を行える ・第7条(申請保護):本人・扶養義務者・同居の親族の申請で始まる。急迫していれば申請がなくても保護できる ・第8条(基準及び程度):厚生労働大臣の基準で測った需要のうち、本人のお金や物で足りない分を補う。基準は年齢・性別・世帯構成・地域などを考え、最低限度の需要を満たすのに十分で、かつそれを超えないもの ・第9条(必要即応):年齢・性別・健康状態など、個人や世帯の実際の必要の違いを考えて行う ・第10条(世帯単位):世帯を単位に要否と程度を決める。それが難しいときは個人単位にできる 【背景】 ・研修教材は、保護の決定・支給の事務は国から自治体に任せた「法定受託事務」で、国の「保護の実施要領(通知)」に基づいて行うと説明している。 ・第4条2項で、扶養は保護の「要件」ではなく「優先」と書き分けられている。厚生労働省は2021年2月26日の事務連絡で、この違いを、仕送りなどが実際にあれば収入として扱う意味だと説明している(扶養照会の記事を参照)。 【注意】 ・条文は2026年10月に e-Gov 法令検索の現行法で確かめた。法律はたびたび改正されている。 ・第2条の「すべて国民は」の「国民」に外国人が含まれるかは、別の論点(外国人と生活保護の記事を参照)。 ・「原理」「原則」という呼び分けは条文の見出しではなく、厚生労働省の研修教材などでの整理。 【出典】 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 ・生活保護ケースワーカー向け研修教材 No.2-1「生活保護の基本的な実務」(厚生労働省・令和6年度社会福祉推進事業で作成・2025年掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001482897.pdf ・生活保護ケースワーカー向け研修教材(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57130.html

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