日本の制度
2026年10月1日 の資料
No.5新着 生活保護の申請から決定まで:原則14日・最長30日(生活保護法第24条)
福祉事務所は申請日から原則14日以内(特別な理由があれば30日まで)に、保護するかどうかを書面で知らせる。30日たっても通知がなければ、申請者は却下されたとみなせる。
2026年10月1日 の資料
No.4新着 住宅扶助(家賃)の上限額:東京都区部と大阪市の例
家賃は上限の範囲で実費が出る。単身の上限は東京都の1級地で53,700円(2026年10月の厚労省資料)、大阪市は40,000円(2015年7月以降の市の基準)。
2026年10月1日 の資料
No.3新着 生活扶助の基準額と世帯別の例(2026年10月1日時点)
2026年10月1日時点の生活扶助の例は、東京都区部等で高齢単身(68歳)77,980円、3人世帯(33・29・4歳)168,020円。地方郡部等ではそれぞれ69,950円、150,370円。
2026年10月1日 の資料
No.2新着 生活保護の8つの扶助と支給のしかた(2026年10月時点)
生活保護には生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助がある。医療と介護は医療機関などへ直接支払われ、本人の負担はない。
2026年7月10日 の資料
No.8新着 働いた収入の扱い(勤労控除)と全額控除額15,000円をめぐる国会質疑(2026年7月)
受給中に働くと、収入の一部が手元に残る「勤労控除」がある。月15,000円までは全額控除で、超えた分は控除率10%。2013年8月から据え置きで、2026年7月の国会で見直しが問われた。
2026年3月4日 の資料
No.9新着 保護の停止・廃止のしくみと廃止の理由(2024年度・月平均)
2024年度に保護が廃止された世帯は月平均15,775世帯。理由は「死亡」が7,804世帯で約半数(49.5%・このサイトでの計算)、「働きによる収入の増加・取得」が2,383世帯(15.1%)。
2025年5月1日 の資料
No.6新着 資産の扱い:預貯金・持ち家・自動車(2025年の厚労省研修教材ほか)
★動画あり
預貯金は保護開始時に最低生活費の5割までは手元に残せる。住んでいる家は処分価値が著しく大きくなければ持てる。自動車は原則処分で、障害者の通院など限られた場合だけ保有が認められる。
2022年10月31日 の資料
No.10新着 ケースワーカーの配置基準(市部80世帯に1人)と実際の担当世帯数(2021年4月)
★動画あり
社会福祉法はケースワーカーの標準を市部80世帯、都道府県(郡部)65世帯に1人とする。2021年4月の全国の実績は19,195人で、1人あたり85.4世帯だった。
2021年2月26日 の資料
No.7新着 扶養照会の運用見直し(2021年2月26日の厚労省通知・事務連絡)
厚労省は2021年2月、親族に扶養できるか問い合わせる「扶養照会」をしなくてよい例を広げ、「20年間音信不通」の例示を「10年程度」に改めた。支援団体は本人の事前承諾を条件にするよう求めた。
1950年5月4日 の資料
No.1新着 生活保護法の目的と原理・原則(第1〜4条・第7〜10条)
生活保護法(1950年公布)は、憲法25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障し、自立を助けることを目的とする。第2〜4条が「原理」、第7〜10条が「原則」と整理されている。