No.124新着 生活保護受給者の就労支援の実績(2023年度):参加8万5,955人・就労や増収3万2,671人(38.0%)、目標の50%に届かず
厚生労働省によると、2023年度に就労支援事業などに参加した受給者は8万5,955人で、働き始めたり収入が増えたりした人は3万2,671人(38.0%)。参加率47.6%とともに、国の目標(参加率65%・就労増収率50%)に届いていない。
本文と出典
【要点】
・生活保護を受けている人への就労支援には、ハローワークと福祉事務所が組む「生活保護受給者等就労自立促進事業」、福祉事務所の就労支援員が相談に乗る「被保護者就労支援事業」(必須事業)、働く前の生活習慣づくりから支える「被保護者就労準備支援事業」などがある。
・厚生労働省の集計では、2023年度(令和5年度)の参加者は8万5,955人で、働ける・事業に参加できると判断された18万607人の47.6%。参加者のうち就労した人・就労収入が増えた人は3万2,671人(38.0%)。
・国の改革工程表の目標は、参加率65%、就労・増収率50%(いずれも2025年度)。厚生労働省は「目標達成には至っていない」としている。
・2024年度の実績は、2025年度の資料の時点で「集計中(2026年2月ごろ公表予定)」とされていた。
【数字・中身】
全体の推移(厚生労働省 政策評価の事前分析表・令和7年度、平成30年度〜令和2年度は参考値として記載)
・参加率(事業に参加できる人のうち参加した人):2018年度57.1%、2019年度52.1%、2020年度48.7%、2021年度49.1%、2022年度47.9%、2023年度47.6%
・就労・増収率(参加者のうち就労した人・就労収入が増えた人):2018年度42.4%、2019年度40.4%、2020年度34.4%、2021年度36.2%、2022年度38.1%、2023年度38.0%
・「その他の世帯」(高齢・母子・障害・傷病のどれでもない世帯)で働いている人のいる世帯の割合:2023年度33.8%(8万8,415世帯÷26万1,234世帯)。目標は45%
事業ごとの内訳(2019年度・厚生労働省「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議」資料・2021年12月6日)
・事業の対象者18万7,071人、参加者9万7,506人(52.1%)、就労増収者3万9,397人(40.4%)
・生活保護受給者等就労自立促進事業(ハローワークとのチーム支援):参加5万3,354人、就労増収3万3,299人(62.4%)
・被保護者就労支援事業(就労支援員):参加6万7,485人、就労増収2万2,925人(34.0%)
・被保護者就労準備支援事業:参加6,702人、就労増収1,211人(18.1%)
・その他自治体の独自事業:参加3,648人、就労増収1,093人(30.0%)
事業の体制(同じ資料)
・被保護者就労支援事業は生活保護法第55条の7にもとづく必須事業(2015年4月施行)。国が3/4を負担。2021年度予算64.1億円。就労支援員は2,941人(2021年3月)、配置の目安は「その他の世帯」120世帯に1人
・被保護者就労準備支援事業は国が2/3を補助する任意の事業。2021年度予算29.1億円。実施は319自治体(2020年度)
【背景】
・厚生労働省は、すぐに職業紹介で働ける人はハローワーク、一定の支援が要る人は就労支援員、生活のリズムなど準備が要る人は就労準備支援、という段階に分けて支援するとしている。
・2025年度の事前分析表は、病気や障害、それまでの生活の事情で人づきあいに課題がある人や働いた経験が少ない人に、日常生活・社会生活の自立も含めて時間をかけて支援する取組を強める必要があるとしている。
・経済産業研究所の松本広大研究員(2023年6月27日のコラム)は、ある自治体のデータでハローワーク連携の事業を調べた研究で、「その他の世帯」の就業率は上がったが、保護から抜けるほどの大きな効果はなかったと紹介した。一方で、訓練型の支援は効果が出るまで2〜3年かかるとする海外の研究も挙げ、「効果がない」と結論づけるのは早いとしている。
【注意】
・2019年度の事業ごとの数字は、複数の事業に参加した人を重ねて数えている(合計は全体の参加者数と一致しない)。
・参加率は、分母の「事業に参加できる人」の数え方で変わる。2018年度からは、事業に参加する余地のない人を分母から除いている。
・「増収」は就労による収入が増えたことを指し、増えた金額の全国集計は今回確かめた資料には無かった。
・就労・増収した人が保護から抜けたとは限らない。保護の廃止の理由は別の記事(「保護の停止・廃止のしくみと廃止の理由」)を参照。
【出典】
・令和7年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 施策目標Ⅶ-1-1 生活保護制度を適正に実施すること(厚生労働省・2025年)https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r07_jizenbunseki/50_VII-1-1.pdf
・就労支援・自立支援について(第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料1・厚生労働省・2021年12月6日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000865547.pdf
・生活保護受給者への就労支援事業は効果があるか(経済産業研究所 松本広大・2023年6月27日)https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0727.html
【動画】
・生活保護受給者の就労支援 港区が「福祉」と「雇用」一体化(TOKYO MX)https://www.youtube.com/watch?v=glEoh_q3XBk
関連動画
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