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No.119新着 冬季加算の地区別の額と期間(2026年):Ⅰ区(北海道など)は単身月1万2,780円を10〜4月、Ⅵ区(東京・大阪など)は月2,630円を11〜3月

冬季の光熱費の増加分として生活扶助に上乗せされる冬季加算は、都道府県ごとのⅠ〜Ⅵ区で額と期間が違う。単身では、北海道などⅠ区が月1万2,780円(10〜4月)、東京・大阪などⅥ区が月2,630円(11〜3月)。いまは級地による差はない。

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資料の日付
2026年10月1日
分野
日本の制度
立場
事実・データ
タグ
基準額保護費の引き下げ制度改正数字で見る
地域
日本
資料の種類
公的資料
テーマ
冬季加算

本文と出典

【要点】 ・冬季加算は、冬に増える光熱費などに対応するため、生活扶助(暮らしの費用)に上乗せして支給される。生活扶助を受けている世帯が対象で、厚生労働省の資料では昭和26年(1951年)からある。 ・額は、都道府県単位のⅠ区〜Ⅵ区の地区区分と、世帯の人数で決まる。単身の月額は、いちばん寒いⅠ区の1万2,780円から、Ⅵ区の2,630円まで約5倍の開きがある。 ・支給される月も地区で違い、Ⅰ・Ⅱ区は10〜4月(7か月)、Ⅲ・Ⅳ区は11〜4月(6か月)、Ⅴ・Ⅵ区は11〜3月(5か月)。 ・2014年の厚生労働省の資料では、額は級地(市町村ごとの物価などによる6段階の区分)別にも設定されていたが、2024〜2026年の自治体・労働局の基準表では、同じ地区なら級地が違っても同じ額になっている。 【数字・中身】 地区区分(都道府県単位) ・Ⅰ区:北海道・青森県・秋田県 ・Ⅱ区:岩手県・山形県・新潟県 ・Ⅲ区:宮城県・福島県・富山県・長野県 ・Ⅳ区:石川県・福井県 ・Ⅴ区:栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県 ・Ⅵ区:上記以外の都府県(東京都・大阪府・愛知県・福岡県など) 単身(1人世帯)の月額と期間(鹿児島労働局の資料・2024年度、2020年10月の基準改定を反映) ・Ⅰ区:1万2,780円(10〜4月) ・Ⅱ区:9,030円(10〜4月) ・Ⅲ区:7,460円(11〜4月) ・Ⅳ区:6,790円(11〜4月) ・Ⅴ区:4,630円(11〜3月) ・Ⅵ区:2,630円(11〜3月) 世帯人数別の月額(居宅) ・Ⅰ区(札幌市の基準表・2026年7月〜):1人1万2,780円/2人1万8,140円/3人2万620円/4人2万2,270円/5人2万2,890円/6人2万4,330円/7人2万5,360円/8人2万6,180円/9人2万7,010円/10人2万7,840円 ・Ⅵ区(新宿区の基準表・2026年10月1日):1人2,630円/2人3,730円/3人4,240円/4人4,580円/5人4,710円/6人5,010円/7人5,220円/8人5,380円/9人5,560円/10人以上は1人増えるごとに180円を足す ・1年間の合計(単身・このサイトでの計算):Ⅰ区は1万2,780円×7か月=8万9,460円、Ⅵ区は2,630円×5か月=1万3,150円 特別な場合 ・病気や障害で外出がとても難しく家にいるしかない人や、1歳未満の乳児がいる世帯で、通常の額では足りないときは、通常の額の1.3倍までを認めてよいとされる(厚生労働省の実施要領)。札幌市の表ではⅠ区の単身で1万6,620円。 ・入院している人と介護施設に入所している人は、居宅とは別の額で11〜3月に支給される。2026年4月施行の改正案では、Ⅰ・Ⅱ区3,690円、Ⅲ・Ⅳ区2,160円、Ⅴ・Ⅵ区1,030円(改正前は3,600円・2,110円・1,000円)。札幌市の2026年7月の表でも3,690円。 ・救護施設などの入所者は、Ⅰ区5,900円〜Ⅵ区2,050円(2026年4月施行の改正案)。 級地との関係 ・鹿児島県(Ⅵ区)の2級地-1・3級地-1・3級地-2はどれも単身2,630円で、1級地-1の新宿区と同じ。同じ資料の期末一時扶助(12月の上乗せ)は級地ごとに額が違うのに対し、冬季加算は同額になっている(このサイトでの照合)。 ・2014年の厚生労働省の資料では、冬季加算は級地別にも設定され、1級地-1から3級地-2までを4.5%ずつの差で並べていた。当時の2級地-1の単身の例は、青森市(Ⅰ区)2万2,080円、盛岡市(Ⅱ区)1万5,780円、水戸市(Ⅵ区)2,800円で、期間はどの地区も11〜3月だった。 【背景】 ・厚生労働省が2014年10月に社会保障審議会の生活保護基準部会へ出した資料によると、Ⅰ区の額は1965〜1969年に国家公務員の寒冷地手当にならって決め、Ⅵ区は夏と冬の光熱費の差で決めていた。1974年以降は、毎年の生活扶助基準の改定率をかけて額を改めてきた。地区区分は、最も寒い月の気温・積雪・暖房が必要な日数などから都道府県ごとに決め、1966年度以降見直していないとされていた。 ・同部会は2014年に、冬に支出が増える費目・地区区分・支給する月・世帯人数による差・級地による差などを家計調査のデータで検証した。級地間の差については、冬に増える光熱費の差は当時の加算額の差より小さいという結果を示した。 ・新潟県議会に2015年9月に出された陳情(新潟県生活と健康を守る会連合会)は、2015年度からの見直しで新潟県(Ⅱ区)の支給月が10〜4月に増える一方、年間の額は単身の新潟市で1万6,880円下がると訴え、引き下げの中止を求めた。 【注意】 ・Ⅱ〜Ⅴ区の額は鹿児島労働局が2024年度の最低賃金審議の資料に載せた単身の額で、2020年10月の基準改定を反映したもの。Ⅰ区(札幌市・2026年7月)とⅥ区(新宿区・2026年10月)の2026年の表では単身の額が同じなので、ほかの地区も変わっていないと考えられるが、最新の額は住んでいる自治体の基準表で確かめること。 ・2026年10月からの特例加算(1人月2,500円)などは冬季加算とは別のもので、ここには含めていない。 ・「級地による差がない」は、このサイトが複数の基準表を照らし合わせたもので、厚生労働省がそう説明した文書は確かめられていない。いつ級地別をやめたかも確かめられていない。 ・新潟県の陳情の数字は陳情した団体の説明で、国の公表値ではない。 【出典】 ・生活保護基準額(令和8年10月1日・1級地-1)(新宿区)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000406226.pdf ・生活保護法による保護の基準表(令和8年7月〜)(札幌市)https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/documents/seikatsuhogo-r8-7-kijunn_1.pdf ・生活保護と最低賃金との比較について〔令和6年度〕(鹿児島労働局)https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2024-0731-6_a2-01-05.pdf ・2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等(未定稿)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001677054.pdf ・冬季加算について(第19回社会保障審議会生活保護基準部会 資料2・厚生労働省・2014年10月21日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/001366393.pdf ・冬季加算関係の検証結果について(第21回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3・厚生労働省・2014年12月26日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/001343792.pdf ・生活保護冬季加算引き下げ中止を求める意見書提出に関する陳情(新潟県議会・2015年9月24日受理)https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/1356824566737.html

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