No.10新着 ケースワーカーの配置基準(市部80世帯に1人)と実際の担当世帯数(2021年4月)
社会福祉法はケースワーカーの標準を市部80世帯、都道府県(郡部)65世帯に1人とする。2021年4月の全国の実績は19,195人で、1人あたり85.4世帯だった。
本文と出典
【要点】
・福祉事務所で生活保護を担当するケースワーカー(現業員)の数は条例で決めるが、社会福祉法第16条が「標準」を定めている。
・標準は、市の福祉事務所で被保護世帯80世帯ごとに1人、都道府県(郡部)で65世帯ごとに1人。
・2021年4月の全国のケースワーカーは19,195人で、1人あたりの担当は85.4世帯。10年で約4千人増えたが、80世帯を超える状態が続いている(厚生労働省・2022年)。
【数字・中身】
社会福祉法第16条の標準:
・都道府県の事務所:被保護世帯390以下で6人、65世帯増えるごとに1人を加える
・市の事務所:240以下で3人、80世帯増えるごとに1人を加える
・町村の事務所:160以下で2人、80世帯増えるごとに1人を加える
ケースワーカー数と1人あたり担当世帯数(厚生労働省資料):
・2009年10月:13,881人/被保護世帯1,274,231/91.8世帯
・2011年4月:15,429人/1,456,855/94.4世帯
・2016年10月:18,183人/1,637,866/90.1世帯
・2021年4月:19,195人/1,638,787/85.4世帯
その他:
・経験年数3年未満のケースワーカーが全体の約6割(2022年10月31日 部会資料)
【背景】
・厚生労働省は、標準数を踏まえて地方交付税で必要な措置をし、指導監査で必要な人員を確保するよう助言していると説明している(2022年2月15日 国と地方の実務者協議資料)。
・同省は業務の負担を減らすため、嘱託職員の雇用による業務分担やICTの活用、マイナンバーの情報連携を進めるとしている。
【注意】
・1人あたり担当世帯数は全国の平均(被保護世帯数÷ケースワーカー数)で、福祉事務所ごとの差は大きいと考えられる。
・2021年4月より新しい全国の数字は、今回確かめた公的資料では見つけられなかった。
【出典】
・社会福祉法 第15条・第16条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
・支援を担う体制づくり及び人材育成等について(第22回社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 資料3・2022年10月31日)https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001006553.pdf
・事務負担の軽減及び生活保護費の適正支給の確保策等について(第5回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料1・2022年2月15日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000905047.pdf
【動画】
・ケースワーカーらが生活保護制度をめぐる課題について情報共有、公的扶助に関する全国セミナー開催【新潟】UXニュース11月2日OA(UX新潟ニュース)https://www.youtube.com/watch?v=sN-Mq_Hm4vQ
関連動画
情報・意見(0件)
情報や意見を書くにはログインが要ります(読むだけならログインは要りません)。