No.9新着 保護の停止・廃止のしくみと廃止の理由(2024年度・月平均)
2024年度に保護が廃止された世帯は月平均15,775世帯。理由は「死亡」が7,804世帯で約半数(49.5%・このサイトでの計算)、「働きによる収入の増加・取得」が2,383世帯(15.1%)。
本文と出典
【要点】
・保護が必要でなくなれば、福祉事務所はすみやかに停止または廃止を決め、書面で知らせる(生活保護法第26条)。
・書面での指導・指示に従わない場合などにも、停止・廃止ができる(第62条3項)。その前に弁明の機会を与えなければならない(同条4項)。
・2024年度の保護廃止世帯(月平均)のうち、理由の約半数は「死亡」だった(被保護者調査)。
【数字・中身】
保護廃止世帯数と理由(令和6年度 被保護者調査 月次調査 確定値・第35表・1か月平均):
・総数:15,775世帯
・死亡:7,804世帯(49.5%)
・働きによる収入の増加・取得:2,383世帯(15.1%)
・失そう:576世帯(3.7%)
・社会保障給付金の増加:480世帯(3.0%)
・施設入所:340世帯(2.2%)
・指導指示違反:140世帯(0.9%)
・その他:2,202世帯(14.0%)
※割合はこのサイトでの計算。
停止・廃止の決め方(法と厚生労働省 研修教材・2025年):
・必要でなくなったとき:すみやかに停止または廃止(第26条)
・調査への報告拒否・虚偽報告・立入調査拒否・検診命令違反:停止・廃止ができる(第28条5項)
・指導・指示違反:施行規則第19条により、書面による指導・指示に従わなかった場合でなければ行使できない。研修教材は、軽いものは「変更」、それが適当でなければ「停止」、要件に合えば「廃止」と段階を示している
・「辞退届」は本人の任意で真摯な意思によることが必要で、提出を強要してはならない。本人が辞退の義務があると誤解して出したものでは廃止できない
【背景】
・研修教材は、廃止の際に国民健康保険への加入などの手続きのつなぎや、対象者への就労自立給付金の支給、生活困窮者自立支援制度の相談窓口へのつなぎを求めている。
・受給世帯の55.2%が高齢者世帯(2024年度・月平均)で、死亡による廃止が多い背景の一つと考えられる。
【注意】
・この表は、転出による廃止と、一時的な扶助だけを受けていた世帯の廃止を含まない。
・「停止」は一時的に支給を止めること、「廃止」は保護を終えること。停止中の世帯は被保護世帯数に含まれる。
【出典】
・生活保護法 第26条・第28条・第62条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
・令和6年度被保護者調査 月次調査 確定値 第35表 保護廃止世帯数(厚生労働省・e-Stat・2026年3月4日公開)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040417829&fileKind=0
・生活保護の被保護者調査(令和6年度確定値)の結果を公表します(厚生労働省・2026年3月4日)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2025/dl/r06houdou.pdf
・生活保護ケースワーカー向け研修教材 No.2-1「生活保護の基本的な実務」(厚生労働省・2025年掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001482897.pdf
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