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No.5新着 生活保護の申請から決定まで:原則14日・最長30日(生活保護法第24条)

福祉事務所は申請日から原則14日以内(特別な理由があれば30日まで)に、保護するかどうかを書面で知らせる。30日たっても通知がなければ、申請者は却下されたとみなせる。

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資料の日付
2026年10月1日
分野
日本の制度
立場
事実・データ
タグ
水際作戦扶養照会
地域
日本
資料の種類
公的資料
テーマ
申請の流れ

本文と出典

【要点】 ・生活保護法第24条は、申請日から14日以内に、決定とその理由を書面で知らせると定める。扶養義務者の調査に時間がかかるなど特別な理由があれば30日まで延ばせる。 ・30日以内に通知がなければ、申請者は「却下されたもの」とみなして不服申し立てなどに進める(同条7項)。 ・厚生労働省は、書類がそろっていなくても申請でき、住まいがない人も申請できると案内している。 【数字・中身】 ・申請:申請書を福祉事務所に出す。作れない特別な事情があれば申請書がなくてもよい(第24条1項)。福祉事務所のない町村では町村役場でも申請でき、町村長は5日以内に福祉事務所へ送る(同条10項) ・調査:家庭訪問、預貯金・保険・不動産などの資産調査、扶養の可否の調査、年金・就労収入の調査、就労の可能性の調査 ・研修教材では、申請書などを受け取った日から1週間以内に訪問して実地に調べるとしている ・決定の通知:原則14日以内、特別な理由があれば最長30日(第24条5項)。延ばしたときは理由を書く(同条6項) ・申請から30日以内に通知がないとき:却下とみなせる(同条7項) ・急迫した状況のとき:申請がなくても職権で保護を始めなければならない(第25条1項) ・決定までの生活費がないとき:社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を使える場合がある(厚生労働省 Q&A) 【背景】 ・厚生労働省の研修教材(2025年)は、申請の意思が確かめられた人にはすぐ申請書を渡す必要があり、申請権を侵害すると疑われる行為も慎むべきだとして、次の説明を避けるべき例に挙げている:「自動車の保有が一律に認められない」「扶養が保護の要件である」「住まいがないと受けられない」。 ・申請の取り下げは本人の意思によるもので、ケースワーカーや福祉事務所が促すことはできないとも書いている。 【注意】 ・「14日」「30日」は通知の期限で、保護が始まる日(開始日)とは別。 ・窓口で申請を受け付けない、いわゆる「水際作戦」をめぐる事例は別の記事で扱う。 【出典】 ・生活保護法 第7条・第24条・第25条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 ・生活保護制度に関するQ&A(厚生労働省・2026年10月1日更新)https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf ・生活保護ケースワーカー向け研修教材 No.2-1「生活保護の基本的な実務」(厚生労働省・2025年掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001482897.pdf ・生活保護を申請したい方へ(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

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