No.3新着 生活扶助の基準額と世帯別の例(2026年10月1日時点)
2026年10月1日時点の生活扶助の例は、東京都区部等で高齢単身(68歳)77,980円、3人世帯(33・29・4歳)168,020円。地方郡部等ではそれぞれ69,950円、150,370円。
本文と出典
【要点】
・生活扶助(食費・光熱水費などの日常生活費)は、年齢別の「第1類」と世帯人数別の「第2類」を組み合わせ、地域(級地)で額が変わる。
・厚生労働省が示す2026年10月1日時点の例では、高齢単身(68歳)は東京都区部等77,980円、地方郡部等69,950円。
・2026年10月の基準では、1人あたり月2,500円の「特例加算」が上乗せされている。
【数字・中身】
生活扶助基準額の例(月額・令和8年10月1日現在・厚生労働省 Q&A):
・3人世帯(33歳・29歳・4歳):東京都区部等168,020円/地方郡部等150,370円
・高齢者単身世帯(68歳):77,980円/69,950円
・高齢者夫婦世帯(68歳・65歳):125,460円/111,720円
・母子世帯(30歳・4歳・2歳):200,050円/179,300円
※資料の注記では、児童養育加算等を含む。
計算のしくみ(令和8年10月・厚生労働省「生活扶助基準額の算出方法」):
・第1類(個人の食費など・年齢別)の例:20〜40歳は1級地-1で46,930円、3級地-2で38,950円。75歳以上は1級地-1で39,890円、3級地-2で33,110円
・世帯人数による逓減率:1人1.0000、2人0.8700、3人0.7500、4人0.6600、5人0.5900
・第2類(光熱水費など・世帯人数別・どの級地も同じ額):1人27,790円、2人38,060円、3人44,730円、4人48,900円
・生活扶助=第1類の合計×逓減率+第2類+特例加算(1人あたり月2,500円)+経過的加算
・冬季加算は別に計上(例:札幌市の4人世帯は10月〜翌4月に月22,270円)
・加算の例(1級地):障害者加算(身体障害者手帳1・2級相当)27,460円、母子世帯等(児童1人)18,800円、児童を養育する場合は児童1人につき10,190円
【背景】
・生活保護法第8条2項は、基準を年齢・性別・世帯構成・地域などを考えて、最低限度の生活に「十分」で、かつそれを「こえない」ものと定めている。
・級地は「1級地-1」から「3級地-2」までの6区分で、地域の生活水準や物価の差を反映させるためのもの(基準部会参考資料・2021年)。
【注意】
・ここでの額は生活扶助だけ。家賃(住宅扶助)、医療・介護などは別に支給される。実際の保護費は「最低生活費−収入」。
・「東京都区部等」は1級地-1、「地方郡部等」は3級地-2の例と考えられる(資料には地域名で示されている)。
・特例加算・経過的加算は時期によって変わる。2026年10月の算出方法資料による。
【出典】
・生活保護制度に関するQ&A(厚生労働省・2026年10月1日更新)https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf
・生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年10月)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf
・生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 参考資料・2021年4月27日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000771098.pdf
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