No.2新着 生活保護の8つの扶助と支給のしかた(2026年10月時点)
生活保護には生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助がある。医療と介護は医療機関などへ直接支払われ、本人の負担はない。
本文と出典
【要点】
・生活保護法第11条は、保護の種類を8つ(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)と定め、必要に応じて1つだけ(単給)または組み合わせて(併給)行う。
・生活扶助は食費・光熱水費などの日常の生活費で、年齢別の個人の費用と世帯人数別の共通の費用を合わせて計算する。
・医療扶助と介護扶助は、お金を本人に渡すのではなく、医療機関・介護事業者に直接支払う(本人負担なし)。
【数字・中身】
厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(2026年10月1日更新のファイル)による各扶助の中身:
・生活扶助:食費・被服費・光熱水費など。10月〜4月のうち地域により5〜7か月は冬季加算。障害者加算など特定の世帯への加算あり
・住宅扶助:アパートなどの家賃。定められた範囲内で実費
・教育扶助:義務教育の学用品費など。定められた基準額(一部は範囲内で実費)
・医療扶助:医療サービスの費用。医療機関へ直接支払い
・介護扶助:介護サービスの費用。介護事業者へ直接支払い
・出産扶助:出産費用。範囲内で実費
・生業扶助:就労に必要な技能の修得など(高校などへの就学費用を含む)。範囲内で実費(高校就学費の一部は基準額)
・葬祭扶助:葬祭費用。範囲内で実費
教育扶助などの月額の例(厚生労働省「生活扶助基準額の算出方法」令和8年10月):
・教育扶助の基準額:小学生3,400円、中学生5,300円
・高等学校等就学費の基準額:7,300円
・このほか必要に応じて教材費・クラブ活動費・入学金(高校生)などの実費
上限額の例(社会保障審議会生活保護基準部会の参考資料・令和3年4月時点):
・葬祭扶助:大人は実費で上限21万2,000円、子どもは上限16万9,600円
・出産扶助(居宅分娩):実費で上限25万9,000円
・生業費:実費で上限4万7,000円
・就職支度費:3万2,000円以内
・住宅維持費(家の補修など):年額12万4,000円
【背景】
・最低生活費は扶助ごとに国が定める基準を合計して計算し、収入が最低生活費に満たない分が保護費として支給される(保護費=最低生活費−収入)。
・保護費は国が3/4、地方自治体が1/4を負担する(厚生労働省 基準部会参考資料・2021年)。
【注意】
・葬祭扶助などの上限額は令和3年4月時点の資料で、その後の改定は今回確かめていない。最新額は福祉事務所や厚生労働省の告示で確かめる必要がある。
・住宅扶助の上限額は地域と世帯人数で違う(住宅扶助の記事を参照)。
【出典】
・生活保護法 第11条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
・生活保護制度に関するQ&A(厚生労働省・2026年10月1日更新)https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf
・生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年10月)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf
・生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 参考資料・2021年4月27日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000771098.pdf
・生活保護制度(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
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