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No.87新着 生活保護の申請書をホームページで公開している自治体の例(沖縄県・杉並区・伊豆の国市、2026年10月確認)

沖縄県(町村部の福祉事務所)、杉並区、伊豆の国市などは、生活保護の申請書をホームページからダウンロードできるようにしている。厚労省は、申請の意思がある人には速やかに申請書を渡すよう自治体に求めている。

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資料の日付
2026年1月13日
分野
自治体の運用
立場
事実・データ
タグ
水際作戦
地域
日本
資料の種類
公的資料
テーマ
申請書の公開

本文と出典

【要点】 ・生活保護の申請書をホームページからダウンロードできるようにしている自治体がある。今回確かめた例は、沖縄県(町村部を担当する県の福祉事務所)、東京都杉並区、静岡県伊豆の国市。 ・厚労省は、申請の意思が確認された人には速やかに申請書を渡すこと、書類が整っていないことを理由に申請を受け付けないなど申請権を侵害する行為をしないことを自治体に求めている(2026年3月)。 ・申請書は必ずしも全部の欄が埋まっている必要はなく、事情がある人には口頭での申請も認められている(同)。 【数字・中身】 自治体の例(各ページ・2026年10月10日確認): ・沖縄県(2025年11月1日更新):郡部(町村部)の福祉事務所用の生活保護申請書をWord・PDFで掲載。南部・中部・北部・宮古・八重山の5つの福祉事務所の「生活保護のしおり」も掲載。市に住む人は市の様式が違うため市の窓口に確かめるよう案内 ・杉並区(2026年1月13日更新):「生活保護申請書」をPDFで掲載。受付は各窓口 ・伊豆の国市(2025年10月15日更新):申請書類は窓口で渡すほか、書類ごとにPDFでダウンロードできる。申請から14日以内(理由があれば30日以内)に決定すると案内 国が自治体に求めていること(厚生労働省・2026年3月の会議資料): ・申請時に申請書の記載事項がすべて記入されている必要はなく、添付書類も保護決定前に出せばよい ・申請の意思が確認された人には速やかに申請書を渡し、手続きを助言する ・都道府県・指定都市の監査では、申請の意思を確認しているか、事前に書類を求めることなく申請書を渡しているかを確かめる ・自治体のホームページやしおりに不適切な表現や古い内容がないか点検する 【背景】 ・生活保護法第24条は、申請は厚労省令で定める事項を書いた申請書を出して行うとしつつ、特別な事情があるときはこの限りでないとしている。 ・厚労省は、面接では相談者の状況を把握したうえで、ほかの制度の活用などを助言し、生活保護のしくみを十分に説明して申請の意思を確かめるよう求めている(2026年3月)。 【注意】 ・全国の自治体のうち、申請書をホームページで公開しているのがどれだけかを調べた公的な資料や大手報道は、今回見つけられなかった。 ・ダウンロードした申請書を郵送で出せるかは、今回確かめたページには書かれていなかった。各福祉事務所に確かめる必要がある。 【出典】 ・生活保護関係(生活保護のしおり、保護申請書)(沖縄県・2025年11月1日更新)https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/seikatufukushi/1007896/1036896.html ・生活保護申請書(杉並区・2026年1月13日更新)https://www.city.suginami.tokyo.jp/s042/shinseisho/22752.html ・生活保護申請方法(伊豆の国市・2025年10月15日更新)https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/fukusi/kenko/seikasuhogoshinsei.html ・令和7年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(資料3)(厚生労働省・2026年3月)https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001671241.pdf ・生活保護法 第24条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

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