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No.85新着 千葉県長生健康福祉センターの生活保護事務の遅れ:年金額調査などをせず65人に計483万円の返還請求(2026年3月発表)

千葉県は2026年3月、長生健康福祉センターで2020〜2024年度に年金額の調査や返還請求などの事務が行われていなかったと発表した。追加支給は21人に5万7,661円、返還請求は65人に483万2,493円。他の5センターでは適切な処理を確認した。

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資料の日付
2026年3月27日
分野
自治体の運用
立場
事実・データ
タグ
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地域
日本(千葉県)
資料の種類
公的資料
テーマ
事務処理の誤り

本文と出典

【要点】 ・千葉県は2026年3月27日、県の長生健康福祉センター(町村部の生活保護を担当)で、生活保護の担当職員3人による業務の怠り(懈怠)があったと発表した。 ・中身は、①年金額の調査をしていなかった、②収入の認定をしていなかった、③払いすぎた保護費の返還請求をしていなかった、の3種類。2020年度から2024年度にかけて起きていた。 ・県は、2024年8月に同センターの不適切な事務処理を公表したことを受け、生活保護を担当する県の6センターすべてで2019〜2024年度分を調べた。怠りが見つかったのは長生センターだけだった。 【数字・中身】 対象の人数と金額(千葉県・2026年3月27日): ・年金額調査の未実施:追加支給21人・5万7,661円、返還請求31人・110万1,456円 ・収入認定の未実施:返還請求4人・24万8,312円 ・払いすぎた分の返還請求の未実施:返還請求30人・348万2,725円 ・合計:追加支給21人・5万7,661円、返還請求65人・483万2,493円 県が挙げた原因: ・生活保護課長による担当職員への進み具合や課題に応じた指導・フォローが不十分だった ・所長・担当次長による生活保護課の監督も不十分だった 再発防止策: ・課長が支給処理の期限前に全職員の進み具合を確認して指導する ・担当次長が当面、四半期ごとに課長・全職員から聞き取り、結果を所長と県の健康福祉指導課で共有する ・健康福祉指導課が通知や会議でコンプライアンス(法令順守)を改めて徹底する 受給者への対応: ・センターが対象の世帯を順に訪ね、事情を説明したうえで追加支給と返還請求の手続きを進めている(発表時点) 【背景】 ・生活保護では、年金などの収入があればその分を保護費から差し引く(収入認定)。年金額が変わったのに調べないと、保護費が多すぎたり少なすぎたりする。 ・年金額の調査を怠ると、本来より少なく払った人(追加支給の対象)と、多く払った人(返還請求の対象)の両方が出る。 【注意】 ・これは受給者の不正受給ではなく、福祉事務所側の事務の怠りによるもの。 ・数字は発表時点(2026年3月27日)のもので、その後の返還や支給の状況は今回確かめていない。 【出典】 ・長生健康福祉センターの職員による生活保護業務の懈怠について(千葉県 健康福祉部健康福祉指導課・2026年3月27日)https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/press/2025/tyouseiketai.html

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