No.35新着 不正受給の件数・金額(2014〜2018年度):2018年度は3万7,287件・約140億円、保護費の約0.39%
厚労省の集計では、不正受給は2016年度の4万4,466件が最多で、2018年度は3万7,287件・約140億円。保護費全体(約3.6兆円)の約0.39%(このサイトでの計算)。半数近くは働いた収入の無申告。
本文と出典
【要点】
・厚生労働省の集計(生活保護法施行事務監査の実施結果報告)では、2018年度の不正受給は37,287件、金額は約140億円(14,003,825千円)。
・件数は2016年度の44,466件をピークに減っている。
・内容は「働いた収入の無申告」が46.3%で最も多く、「年金などの無申告」19.2%、「働いた収入の過小申告」12.0%と続く。
【数字・中身】
不正受給の件数と金額(年度):
・2014年度:43,021件/17,479,030千円(1件あたり406千円)
・2015年度:43,938件/16,994,082千円(387千円)
・2016年度:44,466件/16,766,619千円(377千円)
・2017年度:39,960件/15,530,019千円(389千円)
・2018年度:37,287件/14,003,825千円(376千円)。告発等126件、保護の停廃止等9,658件
不正の中身(2018年度):
・稼働収入の無申告17,281件(46.3%)、稼働収入の過小申告4,462件(12.0%)、各種年金等の無申告7,156件(19.2%)、保険金等の無申告1,003件(2.7%)、預貯金等の無申告372件(1.0%)、交通事故に係る収入の無申告461件(1.2%)、その他6,552件(17.6%)
発見のきっかけ(2018年度):
・照会・調査33,468件(89.8%)、通報・投書1,565件(4.2%)、その他2,254件(6.0%)
保護費に占める割合:
・2018年度の不正受給額約140億円は、同年度の生活保護費負担金(事業費)36,062億円の約0.39%(このサイトでの計算)
【背景】
・2013年の生活保護法改正(2014年7月施行)で、福祉事務所の調査権限が広がり、徴収金を保護費から差し引けるようになった。不正受給の徴収には、徴収額の40%以下の上乗せができる(法第78条)。
・厚生労働省は、課税調査が法第78条の適用事例を見つけるきっかけの多くを占めるとしている(2026年3月の会議資料)。
【注意】
・2019年度以降の全国の件数・金額は、今回、厚生労働省の公表資料で確かめられなかった。
・割合の計算に使った保護費は施設事務費を除く事業費で、時点の違う資料をつないでいる。
【出典】
・社会・援護局 説明資料「第4 生活保護制度について(保護課、自立推進・指導監査室)」別紙「不正受給の状況」(厚生労働省・2020年1月)https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/dl/9_shakaiengo-03.pdf
・医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第5回)参考資料3(厚生労働省・2026年5月15日)https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/001700435.pdf
・令和7年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(資料4)保護課自立推進・指導監査室(厚生労働省・2026年3月)https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001671242.pdf
・生活保護法 第78条(e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
情報・意見(0件)
情報や意見を書くにはログインが要ります(読むだけならログインは要りません)。