No.32新着 2013〜2015年の生活扶助基準の引き下げ:デフレ調整▲4.78%とゆがみ調整、減額幅の上限10%
2013年8月から3年かけて、生活扶助基準を物価下落に合わせる「デフレ調整」(▲4.78%)と、年齢・世帯人数などの「ゆがみ調整」で改定した。減額幅の上限は10%とされた。
本文と出典
【要点】
・厚生労働省は2013年(平成25年)8月から2015年にかけて、生活扶助(食費・光熱水費など)の基準を3年間で段階的に改定した。
・中身は二つ。①物価の下落を理由に一律に下げる「デフレ調整」(▲4.78%)、②年齢・世帯人数・地域による「ゆがみ」を、基準部会の検証結果の2分の1だけ反映する「ゆがみ調整」。
・二つを合わせた減額幅の上限は10%とされた(最高裁判決の事実認定)。
【数字・中身】
厚生労働省「平成25年生活保護基準改定について」(2026年2月掲載):
・デフレ調整:2007年(平成19年)の検証で基準が高いとされながら減額されず据え置いてきた中で、生活扶助を初めて「物価」で調整した(▲4.78%)
・同資料は、仮に全国消費実態調査に基づく消費を基礎に改定した場合、減額幅は▲12.6%と大きくなると想定されたと説明している
・ゆがみ調整:年齢別・世帯人員別・地域別のゆがみについて、子どものいる世帯への配慮などとして検証結果の1/2を反映
最高裁判決(2025年6月27日)が認めた事実:
・改定は3年間かけて段階的に実施し、ゆがみ調整とデフレ調整による減額幅の上限を10%とした
・宇賀克也裁判官の反対意見は、デフレ調整による引き下げを「3年間にわたり最大10%(年平均6.5%)、総額670億円」、期末一時扶助の削減を合わせ「総額740億円」と述べている
【背景】
・生活扶助基準は、一般の国民の消費水準との比較で相対的に決める考え方(水準均衡方式・1984年度から)で改定されてきた。物価だけを直接の指標に下げたのは、この改定が初めて(厚生労働省資料)。
・この改定の取り消しを求める訴訟が全国で起こされ、2025年6月27日に最高裁がデフレ調整を違法と判断した(最高裁判決の記事を参照)。
【注意】
・「最大10%」は世帯ごとの減額幅の上限で、全世帯が10%下がったわけではない。減額の幅は世帯の人数や年齢などで違った。
・「670億円」「740億円」は判決の反対意見の中の記述で、多数意見や厚生労働省の資料の数字ではない。
【出典】
・平成25年生活保護基準改定について(厚生労働省・2026年2月20日掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001645300.pdf
・最高裁判所判決(大阪・令和5年(行ヒ)第397号、第398号・2025年6月27日 第三小法廷)(厚生労働省掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001648864.pdf
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
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