No.31新着 ドイツの求職者向け基礎保障(SGB II)で外国人が受けられない場合:入国後3か月・求職目的のみ・難民申請者など
ドイツの社会法典第2編第7条は、働いていない外国人の入国後3か月、求職目的だけの在留の人、難民申請者などを給付から外す。人道上の在留資格の人は3か月の除外の対象外で、5年以上住めば求職目的の人も受けられる。
本文と出典
【要点】
・ドイツの社会法典第2編(SGB II・求職者のための基礎保障)第7条は、働ける年齢で困窮し、ドイツに通常居所がある人に給付するとしたうえで、一部の外国人を除外している。
・除外されるのは、①労働者・自営業者などでない外国人とその家族の入国後3か月、②在留権がない人や求職・職業訓練先探しの目的だけで在留する人とその家族、③難民申請者などの「庇護申請者給付法」の対象者。
・人道上の理由の在留許可を持つ人は①の除外の対象外。②の人も5年以上通常居所があれば給付を受けられる。
【数字・中身】
社会法典第2編 第7条1項(2026年10月に法令サイトで確認した条文):
・給付の対象:15歳以上で年齢上限前、働く能力があり、困窮していて、ドイツに通常居所がある人
・除外1:ドイツで労働者・自営業者でなく、EU自由移動法上の権利もない外国人とその家族の、入国後最初の3か月
・除外2:在留権がない外国人、または在留権が求職・職業訓練先や学ぶ場所を探す目的などだけから生じる外国人とその家族
・除外3:庇護申請者給付法第1条の給付対象者
・例外:滞在法の人道上の理由による在留許可を持つ人には除外1を当てはめない
・例外:除外2の人も、ドイツに5年以上通常居所があれば給付を受けられる(住民登録の届け出から数える。退去義務のある違法な滞在期間は数えない)
【ほかの国では】
・英国は在留許可の条件(NRPF)で、多くの一時滞在の移民を公的扶助から外している(英国の記事を参照)。
・日本は、永住者などに限って行政措置として生活保護に準じた保護を行う。
【注意】
・庇護申請者は、この給付ではなく別の法律(庇護申請者給付法)の給付の対象になる。
・ドイツでは基礎保障の制度の見直しが議論されている。給付の名称や中身は改正で変わることがあるので、時点に注意が必要。
・法令サイトの条文の改正日は今回確かめていない。
【原文】
・§ 7 SGB II Leistungsberechtigte(Gesetze im Internet・連邦司法省)https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
【出典】
・Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 7 Leistungsberechtigte(Gesetze im Internet・2026年10月確認)https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
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