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No.29新着 難民認定申請者への「保護費」:生活費は大人日額2,400円・原則4か月(生活保護とは別の制度)

生活に困っている難民認定申請者には、生活保護とは別に難民事業本部(RHQ)が保護費を出す。2026年1月の案内では生活費が大人日額2,400円・12歳未満1,200円、家賃は上限あり、医療費は保険適用内の実費で、支給は原則4か月。

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資料の日付
2026年1月13日
分野
外国人と生活保護
立場
事実・データ
タグ
移民・難民外国人医療扶助
地域
日本
資料の種類
公的資料
テーマ
難民申請者の支援

本文と出典

【要点】 ・難民認定の申請中の人は、生活保護に準じた行政措置の対象(認定難民など)に入らないが、生活に困っている人は難民事業本部(RHQ)の「保護措置」を受けられる場合がある。 ・2026年1月13日付の案内では、生活費は12歳以上が日額2,400円、12歳未満が日額1,200円。 ・住宅費は家賃に上限があり、医療費は原則として保険適用内の治療の実費。支給期間は原則4か月。 【数字・中身】 対象(RHQ案内・2026年1月13日): ・難民認定申請者(審査請求中を含む)のうち、生活に困っている度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる人 ・1回目の申請中・1回目の審査請求中の人。2回目以上の申請中の人は、1回目の不認定処分の取り消し訴訟(第一審)中であれば対象 ・資産や収入がある人、働ける人、扶養できる親族がいる人、公的扶助を受けている人などは受けられない場合がある 支給内容: ・生活費:大人(12歳以上)日額2,400円、子ども(12歳未満)日額1,200円 ・住宅費:家賃のみ(諸経費は除く)。上限があり、家賃と人数で額が変わる ・医療費:原則として保険適用内の治療の実費。高額になる見込みのものなどは出ない場合がある ・期間:原則4か月 【背景】 ・生活保護(行政措置)の対象は、厚生労働省の資料では「入管法上の認定難民」で、申請中の人は含まれていない(在留資格の記事を参照)。 【注意】 ・30日あたりに直すと、大人の生活費は72,000円になる(このサイトでの計算)。支給額は人によって異なることがあると案内されている。 ・この制度の根拠や予算、受給者数は今回確かめていない。 【出典】 ・難民認定申請者に対する支援(案内)(難民事業本部 RHQ・2026年1月13日)https://www.rhq.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/保護措置案内(日本語)2026.1.13.pdf ・難民認定申請者に対する保護措置(難民事業本部 RHQ)https://www.rhq.gr.jp/support-program/p05/ ・生活保護における外国人の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局・2026年4月掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/001684937.pdf

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