No.26新着 在留資格による扱いの違い:対象は永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者・認定難民など
行政措置の対象は、活動に制限のない永住者・定住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等、特別永住者、認定難民など。就労など活動に制限のある在留資格の人は原則として対象外(厚労省)。
本文と出典
【要点】
・厚生労働省は、適法に滞在し活動に制限を受けない永住・定住などの在留資格を持つ外国人に、人道上の観点から行政措置として保護を行うとしている。
・対象は、入管法別表第2の在留資格(永住者・定住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等)、特別永住者、認定難民など。
・就労のために来日した人など、活動に制限のある在留資格の人は原則として対象外。政府は、保護の目的が自立の助長であり、稼働能力の活用を求めることが難しいことなどを理由に挙げている。
【数字・中身】
保護に準じた取扱いの対象(厚生労働省資料・2026年4月):
・①入管法別表第2の在留資格:永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等
・②特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人・在日台湾人)
・③入管法上の認定難民
・このほか、別表第1の5「特定活動」のうち日本国内での活動に制限を受けないものなど、対象となるケースがある
対象を限る理由(武見厚生労働大臣の答弁・2024年5月8日衆議院厚生労働委員会、2025年6月の答弁書で引用):
・生活保護の目的は最低生活の保障と自立の助長で、対象の外国人は日本人と同じく国内で制限なく活動でき、自立できる人である必要がある
・補足性の原理で稼働能力などの活用を求めるが、活動制限のある外国人には難しい
・そのため、全ての外国人や就労制限のある外国人を対象にすることは困難とした
永住者の扱い(2025年6月13日の答弁書):
・経営・管理の在留資格で来日した人も、永住権を得たあとは対象の範囲に入る
・事業が立ち行かなくなったことなどの理由だけでは在留資格の取り消しや退去強制の対象にならないことを踏まえ、保護の取りやめや帰国を促す措置は考えていない
【背景】
・行政措置は1954年の厚生省社会局長通知に基づく(1954年通知の記事を参照)。
・難民認定の申請中の人は、生活保護とは別の「保護費」の対象になりうる(難民認定申請者の記事を参照)。
【注意】
・在留資格別の受給世帯数は、政府として把握していないと答弁されている(2011年・2025年の答弁書)。
・「定住者」などの在留資格の名称は入管法上のもので、「長く住んでいる人」一般を指すわけではない。
【出典】
・生活保護における外国人の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局・2026年4月掲載)https://www.mhlw.go.jp/content/001684937.pdf
・衆議院議員竹上裕子君提出外国人に対する生活保護廃止に関する質問に対する答弁書(2025年6月13日)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b217218.htm
・衆議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対する答弁書(2011年12月16日)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b179102.htm
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