2025年6月13日 の資料
No.21新着 1954年の厚生省社会局長通知(外国人への生活保護の準用)の中身と位置づけ
外国人への生活保護は、1954年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)に基づく行政措置として「当分の間」行われている。政府は2025年6月の答弁書で、この通知を見直す状況にはないとした。
#外国人#憲法25条事実・データ1954年通知公的資料日本本文 13か所
…【要点】 ・生活保護法は日本国民を対象としており、外国人への保護は法律上の権利ではなく、1954年(昭和29年)5月8日の厚生省社会局長…
…利ではなく、1954年(昭和29年)5月8日の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)に基づく行政措置として行われて…
…1月の答弁書)。 【数字・中身】 政府の答弁書で示された通知の内容と扱い: ・外国人は生活保護法の適用対象ではないが、当分の間、生活に困窮する外国人には一般国民の取…